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横浜創英大学における障害のある学生への支援に関するガイドライン

1.趣旨

このガイドラインは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、横浜創英大学(以下「本学」という。)が障害を理由とする差別の解消について適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

2.基本方針

本学は、「障害者基本法」及び「障害者差別解消法」に則り、全ての教職員が障害を理由とする差別の解消に取り組むとともに、障害のある学生が障害のない学生と平等に教育・研究に参加できる機会を確保するよう努めるものとする。

3.用語の定義

このガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

①障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。
②社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
③不当な差別的取扱い 障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、教育及び研究、その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否し、又は提供に当たって場所・時間帯などを制限すること、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することをいう。
④合理的配慮 障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。

4.合理的配慮の提供

  1. 本学は、障害者に対して合理的配慮を提供するよう努めるものとする。合理的配慮の提供に当たっては、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益、本学の教育及び研究、その他本学が行う活動の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い、かつ次の各号の要素等を考慮し、判断するものとする。
    ① 教育及び研究、その他本学が行う活動への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)
    ② 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
    ③ 費用・負担の程度
    ④ 本学の規模、財政・財務状況
  2. 前項の検討の結果、過重な負担に当たること又は正当な理由があることにより、合理的配慮の提供ができない場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることとする

5.管理責任者の任務

学長は、管理責任者として本学における障害を理由とする差別の解消の推進(以下「障害者差別解消の推進」という。)及びそのための環境整備等に関し、本学全体を統括し、障害者差別解消の推進を行うようリーダーシップを発揮するとともに、必要な措置を講じるものとする。

6.監督責任者の任務

学部長・研究科長、事務局長は、監督責任者として管理責任者を補佐するとともに、教職員に対する研修・啓発の実施等、本学全体における障害者差別解消の推進に関し必要な措置を講じなければならない。

7.相談体制の整備

障害者及びその家族その他の関係者からの合理的配慮の提供又は不当な差別的取扱いに関する相談窓口は、学務部学生支援課とする。

学生委員会、保健管理センター、学生相談室、所属学部の担任・アドバイザー、学務課及び事務局関係部署と学生支援課とは、連携、協力し、適切に対応するよう努めなければならない。

8.情報公開

本学は、障害のある大学進学希望者や学内の障害のある学生等に対して、このガイドラインについてホームページ等を通じて公開することとする。

9.教職員への研修・啓発

監督責任者は、障害者差別解消の推進を図るため、教職員に対し、次のとおりの研修・啓発を行うものとする。

教職員が障害のある学生に対し、正当な理由なく不当な差別的取扱いを行った場合、 若しくは過度な負担がないにも関わらず合理的配慮の提供を怠った場合、本学は当該教職員に対し、必要な研修の受講等を含む適切な対応をとるものとする。

10.個人情報の保護と守秘義務

教職員は、合理的な配慮を行う上で知り得た障害者の個人情報(障害や相談の内容を含む。)については、厳密に管理を行い、第三者に個人情報の開示や提供が必要な場合は、本学個人情報保護規程に準じるものとする。

ただし、障害者への合理的配慮を連携して行うために必要と本学が判断した場合、集団守秘義務を十分に遵守しつつ個人情報の共有を行うことができる。

平成30年12月1日
学長 小島 謙一

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